明治三十七年勅令第百五十八号・(煙草専売局ニ於ケル臨時雇員使用ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十七年勅令第百五十八号・(煙草専売局ニ於ケル臨時雇員使用ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01005100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年01月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令8
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- (理由)煙草専売事務執行の実験に徴すれは判任官を使用するよりも寧ろ嘱託員及雇員を使用するの便宜なるを認めたり然れとも経験日尚浅きを以て当分の間右勅令を存置し得失を稽査するを必要とするに由る
- 関連事項
- 勅令八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640222
[件名・細目]「明治三十七年勅令第百五十八号・(煙草専売局ニ於ケル臨時雇員使用ノ件)・中ヲ改正ス」(類01005100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640222(参照 2026-09-25)
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