日本臣民ヲシテ韓国開城地方ニ於ケル蔘圃ノ売買及採掘ノ禁止ヲ遵守セシムル交換トシテ日本臣民ニ京畿道沿岸ノ漁業ヲ特許セシムルコトニ韓国政府ト協定ノ儀ヲ追認ス
- 件名
- 日本臣民ヲシテ韓国開城地方ニ於ケル蔘圃ノ売買及採掘ノ禁止ヲ遵守セシムル交換トシテ日本臣民ニ京畿道沿岸ノ漁業ヲ特許セシムルコトニ韓国政府ト協定ノ儀ヲ追認ス
- 請求番号
- 類00885100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年11月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙外務大臣請議の件を審査するに其の要旨は日本臣民をして韓国開城地方に於ける蔘圃の売買及採掘の禁止を遵守せしむる交換として日本臣民に京畿道沿岸の漁業を特許せしむることに交渉終局せり其の大要は蔘圃の売買採掘禁止に関して 一.韓国当該官の承認を経すして日本人は開城各地方に於て蔘圃を売買し及採掘することを禁止する事 一.右は我に於て条約に矛盾せさる範囲に於て同意の事 一.違反者に対しては帝国領事の職権内に於て相当の措置に及ふへき事 一.日本人の既に蔘圃に向て投資し其成熟を俟つて採取することを期したる者に対しては韓国当該官に於て特に売買採掘の承認を与ふへき事 を約定し其の交換とし通漁の特許に関し 一.日韓両国人民の往来捕漁する両国の海浜は已に議定を経たる地方を除くの外韓国は特に京畿道沿岸の漁採を日本人に准す日本国も亦応さに時に随て沿岸の1区を以て特に韓国人民の漁採することを准すへき事
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640250
[件名・細目]「日本臣民ヲシテ韓国開城地方ニ於ケル蔘圃ノ売買及採掘ノ禁止ヲ遵守セシムル交換トシテ日本臣民ニ京畿道沿岸ノ漁業ヲ特許セシムルコトニ韓国政府ト協定ノ儀ヲ追認ス」(類00885100-01002)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640250(参照 2026-09-27)
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