陸軍戦時給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍戦時給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00965100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年08月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令191
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第5条 見習士官等は糧食被服官給のものに付士官の勤務に服するも准士官の額を給するは給与上権衡を得さるに由る 第6条第1項中の改正は第5条改正の結果に由る 第12条 戦時死亡の軍人軍属の埋葬は陸軍戦時給与規則第12条に官費とのみあり金額の規定なき為め取扱上実費に多少を生し自然死者の待遇上厚薄あるは免れさる所とす特に親族の願に依り死体を引渡す場合に於て営内居住下士以下は埋葬料を支給し得ると雖其の他の者に在りては之を給するの途なく彼此権衡を得さるに依り爰に准士官以上及軍属の埋葬料の定額を規定し死者の待遇と給与を斉一にせんとす
- 関連事項
- 勅令百九十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640267
[件名・細目]「陸軍戦時給与規則中ヲ改正ス」(類00965100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640267(参照 2026-06-22)
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