統監府及理事庁巡査ノ任用及給与ニ関スル件○統監府及理事庁警部巡査ノ旅費ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 統監府及理事庁巡査ノ任用及給与ニ関スル件○統監府及理事庁警部巡査ノ旅費ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01009100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令128、勅令129
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 統監府及理事庁の創設と共に其の職員たる巡査の任用諸給与及貸与品に関し一定の方法を設けんとするは本令発布の要旨なり○統監府及理事庁職員の旅費は総て外国旅費規則に依り支給せらるゝに反し警部巡査の旅費は外国在勤警部巡査任用及支給規則に依り支給せらるるを以て其の結果警部は他の判任官に比し巡査は傭員に比し共に多額の支給を受くることゝなれり然れとも警察官に限り特に給額を多くするの必要なきのみならす該支給規則は韓国か今日の如く鉄道の便なき場合の制定なるを以て往々現時の実況に副はさるの嫌あり故に今後警察官の旅費も総て外国旅費規則に準して支給し他の判任官及傭員の支給額と権衡を得せしめ仍警察官の職務に依り出張頻繁なる者に対しては統監に於て適宜月額を定め又は一部の支給を減せんとするは本令制定の理由なり
- 関連事項
- 勅令百二十八、百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640290
[件名・細目]「統監府及理事庁巡査ノ任用及給与ニ関スル件○統監府及理事庁警部巡査ノ旅費ニ関スル件ヲ定ム」(類01009100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640290(参照 2026-06-19)
...