関税定率法第九条第二項ニ依ル肥料ノ原料輸入税払戻方
- 件名
- 関税定率法第九条第二項ニ依ル肥料ノ原料輸入税払戻方
- 請求番号
- 類01018100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令266
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本年法律第19号関税定率法第9条第2項に依り輸入原料品を用い製造する肥料に対し其原料品の輸入税を払戻すへきものは大豆油糟及棉子油糟の2品に定むるを適当と認め別紙勅令案を具し茲に閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令二百六十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640296
[件名・細目]「関税定率法第九条第二項ニ依ル肥料ノ原料輸入税払戻方」(類01018100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640296(参照 2026-05-05)
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