海軍戦時給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍戦時給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00965100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年01月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令15
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第2条中の改正は戦地と臨戦合囲地境と増俸の給額を同ふするは穏当ならさる嫌あるに由る 第6条中の改正は第2条中改正の結果に由る 第10条の2の追加は船舶内の状態に鑑み准士官以上と船室を同ふする者には食卓金給与の必要を認むるに由る 第13条中被服物品貸与の事項を削除せしは海軍被服条例改正の結果該事項は海軍大臣に於て定むへきものと為りたるに由る新に第5項を加へたるは海軍被服条例第2条の服装手当と重複給与の嫌あるに由る 第20条中の改正は第2条中改正の結果に由る
- 関連事項
- 勅令十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640337
[件名・細目]「海軍戦時給与規則中ヲ改正ス」(類00965100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640337(参照 2026-06-22)
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