奏任又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニシテ明治三十七年勅令第百九十五号ニ依リ外国政府ニ聘用セラレタル者所属学校廃止セラルヽモ其応聘中尚廃職トナラサルモノトス
- 件名
- 奏任又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニシテ明治三十七年勅令第百九十五号ニ依リ外国政府ニ聘用セラレタル者所属学校廃止セラルヽモ其応聘中尚廃職トナラサルモノトス
- 請求番号
- 類01009100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 文部大臣秘書官へ回答按 明治37年勅令第195号に依り在官の侭外国政府に聘用せられたる者に対しては官制廃止せらるゝも依然廃官とならさることに決定致候に就ては奏任又は判任文官と同一の待遇を受くる公立学校職員に対しても右に準し所属学校廃止せらるゝも廃職とならさる儀と存候此段及御回答候也
- 関連事項
- 照会
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640366
[件名・細目]「奏任又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立学校職員ニシテ明治三十七年勅令第百九十五号ニ依リ外国政府ニ聘用セラレタル者所属学校廃止セラルヽモ其応聘中尚廃職トナラサルモノトス」(類01009100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640366(参照 2026-06-16)
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