韓国政府ノ聘用ニ応シタル者ニ明治三十七年勅令第百九十五号第二項ヲ適用スルコトニ関スル請議ハ自今外務大臣ノ連署ヲ要セス主管大臣ヨリ統監ニ協議ノ上提出ノコトニ決定ス
- 件名
- 韓国政府ノ聘用ニ応シタル者ニ明治三十七年勅令第百九十五号第二項ヲ適用スルコトニ関スル請議ハ自今外務大臣ノ連署ヲ要セス主管大臣ヨリ統監ニ協議ノ上提出ノコトニ決定ス
- 請求番号
- 類01009100
- 件名番号
- 041
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年08月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治37年勅令第195号に依り外国政府の聘用に応したる官吏外国に於ける必要の程度招聘の効果及執務の監督等の如きは一に外務当局の視察に俟たさる可らさるを以て主管大臣に於て応聘者に対し前掲勅令第2項を適用せんとする場合は外務大臣と連署の上閣議に提出すへきことに37年12月閣議決定せられたり尓後韓国に於ては統監府設置せられ同国に聘用せられたる者の監督等は総て統監の職権に帰したるを以て此等応聘者に対し同勅令第2項を適用せんとする場合に於て猶外務大臣の連署するは理由なきことゝす依て自今右の場合に関しては主管大臣より統監に協議の上閣議に提出すへきことに閣議決定相成可然哉
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640370
[件名・細目]「韓国政府ノ聘用ニ応シタル者ニ明治三十七年勅令第百九十五号第二項ヲ適用スルコトニ関スル請議ハ自今外務大臣ノ連署ヲ要セス主管大臣ヨリ統監ニ協議ノ上提出ノコトニ決定ス」(類01009100-04101)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640370(参照 2026-06-22)
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