明治三十九年法律第三十四号及第三十五号・(国債ニ関スル件及登録税法中改正ノ件)・施行期日ヲ定ム
- 件名
- 明治三十九年法律第三十四号及第三十五号・(国債ニ関スル件及登録税法中改正ノ件)・施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類01018100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律134
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 法律百三十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640375
[件名・細目]「明治三十九年法律第三十四号及第三十五号・(国債ニ関スル件及登録税法中改正ノ件)・施行期日ヲ定ム」(類01018100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640375(参照 2026-04-26)
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