文部省官制ヲ改正ス
- 件名
- 文部省官制ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00780100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年10月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令342
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 現行文部省官制に於ては僅に専門学務及普通学務の2局を以て万般の教育行政事務を掌理せしむと雖も国家文明の気運は1日も休止することなく下は小学より上は大学に至る迄其数を増し其就学者を加へ又農工商実業学校の興起するもの多き等此現在の状況に応し及将来の趨勢を考へ学政経営の途を謬らさらんことを期するに於て到底数年以前の制定に係る現行官制を以て満足すへきにあらす故に我殖産興業進運の需要に応する為め各種実業教育の発達を計ると同時に益其監督を厳にするの必要を生し為に実業教育局を設置するの止むを得さるに至りたり又従来の学制に依るに小学校及中学校等に於ける万般の教科用書に関しては一字一句之を調査し其良否につき本大臣に於て責に任せさるを得さる処なるに今日の実況を顧れは僅に1人の高等官と数名の属官とを以て其事務を掌らしむるの止むを得さるを観る如
- 関連事項
- 勅令三百四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640423
[件名・細目]「文部省官制ヲ改正ス」(類00780100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640423(参照 2026-05-06)
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