水産講習所官制○水産講習所職員官等俸給令○水産講習所監事任用ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 水産講習所官制○水産講習所職員官等俸給令○水産講習所監事任用ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00780100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令47、勅令48、勅令49
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 水産講習所官制々定の件 水産に関する技術者養成の為め明治30年度より水産講習所を設けて水産調査所に附属せしめ且従来水産調査所に於て施行したる試験事業の一部を分掌せしむへきに付ては水産講習所官制を制定せられんことを欲す
- 関連事項
- 勅令四十七、四十八、四十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640424
[件名・細目]「水産講習所官制○水産講習所職員官等俸給令○水産講習所監事任用ニ関スル件ヲ定ム」(類00780100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640424(参照 2026-04-16)
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