鉄道敷設法中ヲ改正ス
- 件名
- 鉄道敷設法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00795100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律6
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 鉄道敷設法中改正法律案理由書 鉄道敷設法第2条中央線及北陸線の連絡線を改正せんとする理由は第1期中央鉄道は其の西端名古屋に於て既成官線に接続するも将来該線をして縦貫幹線たるの効を全うせしめんとせは岐阜県下多治見より直に岐阜に至る捷路に鉄道を敷設するを緊要と認むるを以て該捷路に当るへき鉄道を補充し本案の如く線路を改訂して中央線及北陸線の連絡線の系絡を完からしめんとするに在り
- 関連事項
- 法律六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640436
[件名・細目]「鉄道敷設法中ヲ改正ス」(類00795100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640436(参照 2026-10-23)
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