競馬開催ヲ目的トスル法人ノ設立及監督ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 競馬開催ヲ目的トスル法人ノ設立及監督ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01024100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年12月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令10
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 競馬の開催を目的とする社団又は財団にして民法第34条に依り法人の許可を申請したる者ある場合に於ては競馬開催に必要なる設備方法、開催の時期、競走馬匹の年齢等に就き審査したる後其の許否を決するにあらされは競馬会の設立も却て馬産の発達を阻害し改良上何等貢献する所なきに至らん之れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 閣令十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640477
[件名・細目]「競馬開催ヲ目的トスル法人ノ設立及監督ニ関スル件ヲ定ム」(類01024100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640477(参照 2026-05-12)
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