歯科医師法ヲ定ム
- 件名
- 歯科医師法ヲ定ム
- 請求番号
- 類01024100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年05月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律48
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 歯科医師法 第1条 歯科医師たらむとする者は左の資格を有し内務大臣の免許を受くることを要す 1.文部大臣の指定したる歯科医学校を卒業したる者 2.歯科医師試験に合格したる者 3.外国歯科医学校を卒業し又は外国に於て歯科医師免許を得たる者にして命令の規定に該当する者 第2条 左に掲くる者は免許を受くることを得す 1.重罪の刑に処せられたる者但し国事犯にして復権したるときは此の限に在らす 2.公権停止中の者 3.未成年者、禁治産者、準禁治産者、聾者、唖者及盲者
- 関連事項
- 法律四十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640481
[件名・細目]「歯科医師法ヲ定ム」(類01024100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640481(参照 2026-04-22)
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