陸軍軍医学校条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍軍医学校条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年02月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行軍医学校条例に拠れは同校生徒となり得るものは華士族平民中医術開業免状又は薬剤師免状を所持するものに限られ陸軍下士卒等は仮令同等の学力あるものと雖とも之を志願するを得さる制規なれとも陸軍下士卒を除くの必要なきのみならす同等の学力あるものに就て比較すれは下士卒は既に一般軍事教育を経たるものなれは此点に於ては寧ろ華士族平民に優るものあり加之軍備拡張の計画に伴ひ衛生部士官の補充を要すること益多きを加へたるに依り従て陸軍部内より採用せる者にして退校の処分を受けたるものあるときは其の服役に関する規程を要するに依る
- 関連事項
- 勅令二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640521
[件名・細目]「陸軍軍医学校条例中ヲ改正ス」(類00778100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640521(参照 2026-04-18)
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