臨時陸軍運輸通信部官制中ヲ改正ス
- 件名
- 臨時陸軍運輸通信部官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令63
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 臨時陸軍運輸通信部官制改正の理由 今回臨時台湾鉄道隊を廃せらるへきに依り其本鉄道に係る業務は台湾総督府へ引継くへき筈なるも其軽便鉄道は尚ほ布設すへき工事のあるあり且其運輸業務は専ら軍事輸送に属するを以て依然軍部に於て事業を継続せざるへからず然れとも之れか為め特に一部隊を残置し其業務に当らしむへき必要なきを以て此の業務を臨時陸軍運輸通信部の管理に移し為めに事務官書記を増員し技手を増置す又臨時電信部は従来陸軍大臣に直属せしも今日の状況に在ては最早直接大臣に隷する重大事件も之れなく将た事務執行上之れか為め却て敏活ならさるものあるを以て是又臨時陸軍運輸通信部長の管轄となすを要す是れ同部官制の改正を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令六十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640524
[件名・細目]「臨時陸軍運輸通信部官制中ヲ改正ス」(類00778100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640524(参照 2026-05-03)
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