漁業監督官官制○漁業監督官及漁業監督官補任用ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令○文武判任官等級表中ヲ改正ス
- 件名
- 漁業監督官官制○漁業監督官及漁業監督官補任用ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令○文武判任官等級表中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00780100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年06月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令198、勅令199、勅令200、勅令201
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 曩に帝国議会の協賛を経て発布せられたる遠洋漁業奨励法の目的たる主として将来遠洋漁猟に使用する船舶の改良と乗組員の技能を練熟せしめ以て益々斯業の発達拡張を促し本邦遠洋漁業をして漸次完全の域に進ましめんことを期するに在りと雖も之か実施に方り監督宜しきを得さるときは啻に其目的を達すること能はさるのみならす種々の弊害を来すの虞なしとせす是れ該法第10条の規定ある所にして特に監督官設置の必要ある所以なりとす而して遠洋漁業監督に関する事務は複雑にして敏活を要する等普通の監督事務とは大に其趣きを異にするものあるを以て斯業に経験ある特別技術を有する者より選任して之か職務に当らしむるにあらされは其実効を奏すること能はさるへし是亦漁業監督官及漁業監督官補の特別任用を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令百九十八、百九十九、二百、二百一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640543
[件名・細目]「漁業監督官官制○漁業監督官及漁業監督官補任用ニ関スル件ヲ定メ○高等官官等俸給令○文武判任官等級表中ヲ改正ス」(類00780100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640543(参照 2026-04-30)
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