金銀木盃ハ会計法第二十四条第五ニ依リ購入シ得ヘキモノトス
- 件名
- 金銀木盃ハ会計法第二十四条第五ニ依リ購入シ得ヘキモノトス
- 請求番号
- 類00787100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年08月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 賞勲局に於て授与する勲章其他賞賜に関する物件は憲法第15条の大権に基く特別の恩典にして至尊直に寵賜せらるゝ栄誉表彰の具たり是を以て自ら尋常一般の物と同視すへからす若し粗製のものを授与せんか栄誉表彰の主旨貫徹せす受賞者の感情を害するは勿論延て政府の威信に影響するの虞も有之而して其物品たる表面上一見したるのみにては精粗俄に判別し難きもの居多に付到底特別の方法に依るの外無之候処今般全国町村長若くは助役へ明治27、8年事件の労に依り木盃を賜はり尋て同役の際軍資献納者等へ金銀木盃を授与するに付ては其数実に数万の多に至るへし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640551
[件名・細目]「金銀木盃ハ会計法第二十四条第五ニ依リ購入シ得ヘキモノトス」(類00787100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640551(参照 2026-04-28)
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