明治三十九年法律第五十号・(裁判所構成法中改正ノ件)・施行期日ヲ定ム
- 件名
- 明治三十九年法律第五十号・(裁判所構成法中改正ノ件)・施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類01024100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令103
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治39年法律第50号裁判所構成法中改正法律施行の期日は勅令を以て之を定めらるへき儀に有之候処右は本年6月1日より施行相成候様致度別紙勅令案を具し閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640599
[件名・細目]「明治三十九年法律第五十号・(裁判所構成法中改正ノ件)・施行期日ヲ定ム」(類01024100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640599(参照 2026-08-29)
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