陸軍経理学校条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍経理学校条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令299
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 監督学生及軍吏学生志願者の資格に就き年齢の定めなきも入校後の実験に徴するに年齢の長したる者は修学上の効果に於て満足を欠くの不利あり又監督学生と軍吏学生との年齢に等差を設け且監督学生志願者の資格実役停年2箇年を1箇年に減したるは軍吏に叙任せられ累進監督学生を志願する時期に於て其年齢に就き資格を欠く者を生し自然奨励上の妨あり又「休職停職は除く」の文字を加へたるは第8条第16条の精神を明瞭ならしむるの必要あるに依る 第3条に判任文官の文字を加へたるは或る場合に於て教員として判任官を採用するの必要あるに依る 第14条に但書を加へたるは口述試験の際併せて筆記試験を行ふを必要とする場合あるに依る
- 関連事項
- 勅令二百九十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640653
[件名・細目]「陸軍経理学校条例中ヲ改正ス」(類00778100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640653(参照 2026-04-25)
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