陸軍省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年09月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令303
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 凡そ事務は其の系統に従って分業し以て各職責を明にして専心其の業務に従事せしむへきなり軍務局各課の事務分担は此の要領に従って之を定め又兼て経費予算の系統に伴ふへきなり然るに兵器器具材料の区分錯雑にして其の事務を馬政砲兵工兵の各課に分担せしむるは其の当を得す然れとも此の事務たるや全軍の兵器器具に係るを以て現在の某1課に負担せしむるは過重にして且つ分業の主旨に戻るものとす是れ新に兵器課を設くる所以なり従来軍務局に砲兵課工兵課ありて歩兵課騎兵課と記名するものなし 従来の馬政課は騎兵に関する事務其の大部を占むるを以て之を騎兵課と改称す又従来の第2軍事課は軍事一般に関する事務多しと雖とも各兵の名称を置かんか為め歩兵課と改称す之に伴ひ第1軍事課を軍事課と改称す此の改革に依り兵器費の支弁に移し得へき器具材料に関する事務は総て兵器課の負担と為せり
- 関連事項
- 勅令三百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640654
[件名・細目]「陸軍省官制中ヲ改正ス」(類00778100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640654(参照 2026-05-02)
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