文官判任以上ノ者市長、町村長、助役、収入役、名誉職参事会員トナリタルノ故ヲ以テ退官スルモノハ自己ノ便宜ニ依リ退官スルモノニアラストシ明治二十三年勅令第九十八号・(文官判任以上ノ者退官賜金ノ件)・第三項ノ範囲外トス
- 件名
- 文官判任以上ノ者市長、町村長、助役、収入役、名誉職参事会員トナリタルノ故ヲ以テ退官スルモノハ自己ノ便宜ニ依リ退官スルモノニアラストシ明治二十三年勅令第九十八号・(文官判任以上ノ者退官賜金ノ件)・第三項ノ範囲外トス
- 請求番号
- 類00797100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年12月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 文官判任以上の者退官賜金に関する件 法律を以て設定したる議会の議員と為りたるの故を以て退官するものは自己の便宜に依りて退官するものにあらすとは既に閣議の決定する所なりと雖とも議員の外市町村長助役収入役市町村の書記及郡市参事会員府県郡市区の吏員の如きものは職務の上に於ては各多少前記議員と異なりたる所あるも而かも自治其他公共事務に鞅掌するものなれは此等公吏と為りたるの故を以て退官するものは自己の便宜に依り退官するものに非すと云ふことに閣議決定せられ明治23年勅令第98号第3項の範囲外を以て論せられんことを望む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640665
[件名・細目]「文官判任以上ノ者市長、町村長、助役、収入役、名誉職参事会員トナリタルノ故ヲ以テ退官スルモノハ自己ノ便宜ニ依リ退官スルモノニアラストシ明治二十三年勅令第九十八号・(文官判任以上ノ者退官賜金ノ件)・第三項ノ範囲外トス」(類00797100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640665(参照 2026-06-15)
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