台湾ニ於ケル外国人ニ関スル訴訟ノ裁判管轄ヲ定ム
- 件名
- 台湾ニ於ケル外国人ニ関スル訴訟ノ裁判管轄ヲ定ム
- 請求番号
- 類00797100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島目下の形勢に於ては各地方法院中台北台南両地方法院を除くの外通訳の機関其他百般の設備未た整はす外国人(清国人を除く)に関する訴訟の如きは之を受理審判すること難きを以て外国人に関する訴訟に付ては当分の内台湾総督府法院条例第2条の除外例を設け台北台中両管内を台北地方法院の管轄とし台南及澎湖島庁管内を台南地方法院の管轄とするを必要とす是れ本令の発布を必要とする所以なり而して之を緊急律令として発布したるは刻下外国人より続々訴訟を提起せんとする者ありて速に是か管轄を定むることを要したるか為めなり夫の民事訴訟法に定めたる裁判籍に関する規程の如きは未た本島に之を設けすと雖実際同法に準して取扱ふを以て不動産に関する訴訟に付ては不動産所在地に依て裁判管轄を定め其他の訴訟に付ては被告住所の所在地に依て裁判管轄を定むる等の事は念の為め当府より駐在外国領事に通牒する見込なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640669
[件名・細目]「台湾ニ於ケル外国人ニ関スル訴訟ノ裁判管轄ヲ定ム」(類00797100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640669(参照 2026-06-22)
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