工事ノ為メ買収又ハ収用シタル土地貸付ノ件ヲ定ム
- 件名
- 工事ノ為メ買収又ハ収用シタル土地貸付ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00787100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年02月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令15
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国の起業に係る工事に要する土地を買収又は収用後旧所有者に貸付するを得る勅令案の件 淀川改良工事の如き政府の直轄施行に係る工事に就ては莫大の民有地を要するか故に之か買収又は収用方は頗る煩雑に渉り長日月を費すこと尠からさるを以て毎年度工事施行の局部に就き其部分のみを買収又は収用するか如きは到底為し能はさる所にして一時に莫大の民有地を買収又は収用せさるを得す随て其買収又は収用後数年間其土地に工事を施行せす官有に帰せしめたる侭荒廃に付し置かさるを得さるものあり
- 関連事項
- 勅令十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640680
[件名・細目]「工事ノ為メ買収又ハ収用シタル土地貸付ノ件ヲ定ム」(類00787100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640680(参照 2026-04-23)
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