台湾鉄道保護条件
- 件名
- 台湾鉄道保護条件
- 請求番号
- 類00795100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年01月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾鉄道株式会社発起人より台湾に於て台北を起点とし新竹苗栗台中嘉義場厝鳳山を経て打狗に至る縦貫線並に場厝より台南を経て安平に至る支線合計228哩間に鉄道布設の件出願の処其の出願に係る保護条件中左に記載する事項は頗る重大なるを以て台湾総督は特に処分案を具し本大臣に稟議せり其の条件に曰く
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640682
[件名・細目]「台湾鉄道保護条件」(類00795100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640682(参照 2026-04-18)
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