河川法第四十八条ニ依レル命令ノ件ヲ定ム
- 件名
- 河川法第四十八条ニ依レル命令ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00795100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年10月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令377
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 河川法に基きて発する勅令案の件 本年4月7日法律第71号を以て河川法を公布せられたるに依り同法第48条に基き別紙之通り勅令を以て河川若は其の附近の土地に関する規程準用の件を定めんと欲す
- 関連事項
- 勅令三百七十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640685
[件名・細目]「河川法第四十八条ニ依レル命令ノ件ヲ定ム」(類00795100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640685(参照 2026-04-15)
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