債務者ニ代位スル債権者ノ登記申請方
- 件名
- 債務者ニ代位スル債権者ノ登記申請方
- 請求番号
- 類01024100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年06月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律55
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙両院の議決を経たる債務者に代位する債権者の登記申請に関する法律案を審査するに右は貴族院議長上奏の通裁可を奏請せられ可然と認む○第1条 債権者か民法第423条に依り債務者に代位して登記を申請するには不動産登記法第35条第1項に掲けたる書面の外代位原因を証する書面を提出し且申請書に同法第36条に記載したる事項の外債権者の氏名住所若債権者か法人なるときは其の名称並事務所及代位原因を記載し之に署名捺印することを要す 第2条 前条の申請ありたる場合に於て事項欄に登記を為すには不動産登記法第50条第2項に依るの外債権者の氏名、住所又は名称並事務所及代位原因を記載することを要す 第3条 登記官吏か登記を完了したるときは不動産登記法第60条第1項に掲けたる書類を債権者に還付し且登記済の旨を登記権利者に通知することを要す 不動産登記法第63条の通知は債権者に亦之を為すことを要す
- 関連事項
- 法律五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640726
[件名・細目]「債務者ニ代位スル債権者ノ登記申請方」(類01024100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640726(参照 2026-04-24)
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