憲兵条例ヲ改正ス
- 件名
- 憲兵条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年09月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令332
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 憲兵条例改正の理由 台湾憲兵は陸軍大臣の直轄に属し内地憲兵と個々両立するの制なるも将校以下の進級補充其他の人事及被服品の補給等は内地憲兵司令官をして之を統轄せしむるにあらされは整理し難きものあり故に勤務に関する事項の外内地憲兵司令官の統轄に属せしめ該島に於ける憲兵の統一部を廃せんとす但台湾は特別の事情あるに由り其編制は内地と異にするを要す随て憲兵隊長も同地に比し1階上級者を充つるを至当とす且又現制に依れは台湾憲兵区隊は区隊長、副官、分隊長、分隊副長は予備後備の者を以て充つることを得るの制なるも抑も内地台湾両憲兵隊の勤務に於ける更に軽重の別なく且両憲兵隊を一憲兵司令官の統轄に属するの結果補充上彼是流用の必要あるに由り両憲兵隊共当分の内憲兵隊長、副官、分隊長、分隊副長は予備後備の者を以て充つるの制に改めたり是れ本条例改正の主なる理由にして尚ほ逐条に就き説明すること左の如し 第1条 現行の通
- 関連事項
- 勅令三百三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640783
[件名・細目]「憲兵条例ヲ改正ス」(類00778100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640783(参照 2026-04-25)
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