陸軍衛生会議条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍衛生会議条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年10月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令398
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍衛生会議は之を東京に置かれ其議長は所在地在職陸軍一等軍医正を以て兼勤せしむるの規定に有之候処都督部所在地の師団軍医部長は軍医監を以て充る事あるに依り衛生会議議長も亦軍医監若くは1等軍医正をして兼勤せしむることに規定を要し且臨時議員として陸軍教授、陸軍技師を充つるの現制なるも尚ほ他の文官を要することあるを以て之を高等文官と改正するを要す依て陸軍平時編制中陸軍衛生会議編制表に在ても既に改正相成候に付本条例も同様改正相成度左に勅令案を具し請閣議
- 関連事項
- 勅令三百九十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640786
[件名・細目]「陸軍衛生会議条例中ヲ改正ス」(類00778100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640786(参照 2026-05-05)
...