威海衛駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 威海衛駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00782100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令55
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.第4条中追加を要するは獣医部は監督部軍医部と等しく占領軍司令部の機関にして職務殊に繁劇にして其長たる者の職責重きに依り甲額の支給を要するに依る 一.第7条第2項に但書を加ふるは下士以下の糧食は現品給与の規定なりと雖も時宜に依りては現品を給せす食料を給し得るの途を開き置く方得策なるに依る 一.第12条中刪除を要するは従来士官の馬匹は内地出発の際貸与せしも交代の節は前任者の馬匹を残留せしめ後任者に貸与するの必要あるに依る 一.第13条第2項中改正を要するに内地旅行者の馬匹に係る旅費は従来実費払なるも陸軍給与令に於て規定せる定額を給する方得策なるに依る
- 関連事項
- 勅令五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640807
[件名・細目]「威海衛駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス」(類00782100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640807(参照 2026-10-29)
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