北海道庁ニ於テ鉄道築港其ノ他土木工事ニ要スル「セメント」ノ買入ハ明治三十年度及同三十一年度ニ在テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
- 件名
- 北海道庁ニ於テ鉄道築港其ノ他土木工事ニ要スル「セメント」ノ買入ハ明治三十年度及同三十一年度ニ在テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
- 請求番号
- 類00787100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令229
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 北海道庁に於ては鐡道築港其他土木工事に「セメント」を要すること夥しく然るに近年全国各地に於ける事業の勃興に伴ひ「セメント」の需用頓に増加したるか為内地の製造業者は販路を北海道に拡張するもの之なく北海道に於ける「セメント」の供給は唯一の北海道セメント会社の独占となり昨年来北海道庁に於て購入の為数回競争入札に付するも毎々入札者は該会社のみにして他に之と競争する者1人も之なく又其入札金額に於ても北海道庁の予定価格に超過し其都度随意契約に依らさるを得さるのみならす
- 関連事項
- 勅令二百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640813
[件名・細目]「北海道庁ニ於テ鉄道築港其ノ他土木工事ニ要スル「セメント」ノ買入ハ明治三十年度及同三十一年度ニ在テハ随意契約ニ依ルコトヲ得」(類00787100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640813(参照 2026-04-23)
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