作業及鉄道会計規則中ヲ改正ス
- 件名
- 作業及鉄道会計規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00787100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令230
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 作業及鉄道会計規則第15条但書に依り作業庁の支部局及派出工場に於て仕払を為す経費には現金前渡の便を与へたるも独り俸給諸給は取除きたり是現金前渡は取締上弊害生し易きのみならす国庫運転上にも不便なるを以差支なき限りは成るへく其範囲を縮少するの精神に出たるなり然るに逓信省鉄道局の如き線路の延長に従ひ漸次支部局の数を増加し現今に至り俸給諸給を受くへき人員3000余人の多に達し之か送金の為め毎月非常の手数を要するのみならす間々既定の日限に俸給を受け得さることあり
- 関連事項
- 勅令二百三十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640948
[件名・細目]「作業及鉄道会計規則中ヲ改正ス」(類00787100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640948(参照 2026-04-26)
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