兵庫県姫路市手数料条例○東京府南多摩郡八王子町督促手数料条例○神奈川県足柄下郡小田原町有給吏員退隠料条例ヲ設ケ○鹿児島県鹿児島郡谷山村手数料条例ヲ改正ス
- 件名
- 兵庫県姫路市手数料条例○東京府南多摩郡八王子町督促手数料条例○神奈川県足柄下郡小田原町有給吏員退隠料条例ヲ設ケ○鹿児島県鹿児島郡谷山村手数料条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00875100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年02月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本市に於て手数料に関する条例を設けんとするものは土地に関する証明、地租額証明、資格証明、印鑑証明、土地台帳、土地図面の閲覧等を請求するもの続々あり為めに吏員の手数を要し従て吏員を増置し又相当の手当を支給せさるへからさるに至り結局本市の経済に関係を及ほすへきに付法律命令の規定に依り職として行ふものの外個人の為めに特に手数を要するものに対し其の手数料を徴せんとするにあり○理由書 凡そ町の事務にして最も手数を要し又最も困難を感するものは町税の徴収にあり抑も其の然る所以は滞納者多くして再三再四口頭の督促を為すも尚ほ其の期の徴収額を完了する能はす結局令状を発するに至りて始めて漸く納付するもの少なからさるの致す処にして之か為め特に要する失費も亦た少なしとせす依て其の督促の費を補ふ為め手数料を徴収するの必要を認め町村制第102条に基き本条例を制定せんとする所以に御座候
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640962
[件名・細目]「兵庫県姫路市手数料条例○東京府南多摩郡八王子町督促手数料条例○神奈川県足柄下郡小田原町有給吏員退隠料条例ヲ設ケ○鹿児島県鹿児島郡谷山村手数料条例ヲ改正ス」(類00875100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640962(参照 2026-06-08)
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