高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01008100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年11月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令303
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 函館税関長の俸給は高等官々等俸給令第9条各省の部に規定の如く1級俸1500円2級俸1200円にして管内に於ける対外貿易上の機務を掌理し各支署を統轄すへき税関長としては頗る低きに過くるのみならす其1級俸に在ても大坂長崎両税関長の4級俸(1800円)にも達せさるは権衡上亦其当を得たるものにあらす且貿易の発展上新たに施設すへき事亦尠なからすして税関長の職責益々其重きを加ふるの際なるを以て函館税関長の俸給に相当の増加を為すの必要なるを認む仍て別紙高等官々等俸給令中改正勅令案を具し茲に閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令三百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640986
[件名・細目]「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01008100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640986(参照 2026-05-02)
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