葉煙草専売所初任技手俸給ハ明治三十年勅令第百二十一号葉煙草専売所官制施行ノ際ニ限リ特ニ月俸四十円以内ヲ支給スルコトヲ得
- 件名
- 葉煙草専売所初任技手俸給ハ明治三十年勅令第百二十一号葉煙草専売所官制施行ノ際ニ限リ特ニ月俸四十円以内ヲ支給スルコトヲ得
- 請求番号
- 類00782100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 葉烟草専売法実施上最重要の事務は葉烟草品位の良否を鑑識して適当の評価を附するの一事なりとす是を以て夙とに技手其人を得る事を務めつゝありと雖各専売所に分置する技手は其数400余名の多きを要するを以て到底今一時に此多数の技術者を官吏中より得かたきを以て一面には地方の実業者より撰択し一面には専門学校の卒業生(農科大学乙科卒業の如きもの)を挙て以て補充せん事を予期せり然るに実業者は民間に在りて各相応の業を営み又専門学校卒業生の如きも近年一般に事業発達の勢に連れて其需用頗る多けれは二者共に普通技手採用の内規(初任25円以内の制限)に従ひ任用する事殆と難し故に葉烟草専売所技手に限り相当技能あるものは特別を以て其俸給40円以内を給するを得るの道を開くを要す
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641080
[件名・細目]「葉煙草専売所初任技手俸給ハ明治三十年勅令第百二十一号葉煙草専売所官制施行ノ際ニ限リ特ニ月俸四十円以内ヲ支給スルコトヲ得」(類00782100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641080(参照 2026-04-28)
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