福岡県八女郡福島町外十四箇町村組合有給組合長条例○青森県三戸郡八戸町督促手数料条例○同県同郡同町手数料徴収条例ヲ設ク
- 件名
- 福岡県八女郡福島町外十四箇町村組合有給組合長条例○青森県三戸郡八戸町督促手数料条例○同県同郡同町手数料徴収条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00773100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 有給組合長設置条例理由書 本組合は区域広濶町村の数10有5人口5万4870余田反別2000町歩余にして其管理する所の堰埭5個回水溝渠及助水溝渠延長3里余溜池樋閘橋梁の数数10有余の多きに及へり随て之か修築保存の如何は直に本組合内数多民人の安危休戚に関するを以て当事者たるもの須く一意専念苦慮経営する所なかるへからす殊に夏季水田灌漑水分配の如き昼夜衣帯を解くの暇なく東奔西走之に勉め其繁劇苦労の程知るへきなり元来灌漑水の分配は瞬間も之を等閑に付するときは忽ち田面亀裂し農家損害の巨大は既往の事実に徴し耿瞭たり故に正法により名誉職を以て之に充てんとするも適任の人を得さるに依り本組合長を有給とし汎く当器の人物を選挙し専意全力を挙けて此の職に従事せしめんとす○理由 本町に徴収する収入金を定期内に完納せさるもの数多なるを以て之を完納せしむるに多分之費用と手数を要するを以て本条例の規定により徴収せんとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641196
[件名・細目]「福岡県八女郡福島町外十四箇町村組合有給組合長条例○青森県三戸郡八戸町督促手数料条例○同県同郡同町手数料徴収条例ヲ設ク」(類00773100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641196(参照 2026-04-14)
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