宮城県桃生郡広淵村外四箇村学校組合督促手数料条例○山口県玖珂郡岩国町外一箇村学校組合公文公告式条例ヲ設ク
- 件名
- 宮城県桃生郡広淵村外四箇村学校組合督促手数料条例○山口県玖珂郡岩国町外一箇村学校組合公文公告式条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00773100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本組合諸収入金納期毎不少未納者有之再三再四督促を加ふるも不納に流れ為めに支出上差支を生ずる儀屡有之加之徴税一部の事務に於て不整理の結果は本組合全体の影響を来し実に至大の関係を有す従来固習の痼疾を蟬脱し着着進歩事務の整理を望むは目下の急要に付該不納の如きは国税滞納処分法に依り手数料を徴収するの儀宮城県桃生郡深谷高等小学校組合会の決議したる理由に有之候也○理由 本組合に於ては従来の慣例に基き公文公告をなし来りしも右は人民の権義にも関係するものなるにより条例を以て規定するを至当と思量し更に従来の慣例を採り新に施行期限を加へ以て此条例を設けんとする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641199
[件名・細目]「宮城県桃生郡広淵村外四箇村学校組合督促手数料条例○山口県玖珂郡岩国町外一箇村学校組合公文公告式条例ヲ設ク」(類00773100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641199(参照 2026-11-03)
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