陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00782100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年04月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令137
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.第8条第1項の改正を要するは師団獣医部長は同軍医部長と其職責等しきに依り砲工兵会議長同審査官陸地測量部佐尉官砲兵工廠副提理同製造所長同製造所員同検査官軍馬補充部本部長砲工兵方面本支署長同本支署員は諸学校教官と等しく専門の学術を要するに依り東宮武官皇族附武官は其勤務普通の職務と相異なるに依り何れも甲額の支給を要す又参謀本部編纂課長同課員を削り同部員を加へたるは編制上課を部に改め部長を参謀官とせられたるに依る又要塞砲兵幹部練習所並に諸学舎の文字を削りたるは学校と改められたるに依る 一.第87条に1項を加ふるは北海道内の旅行に在ては未開の地多きを以て普通車馬料にては実際支弁し難きに依り別に車馬料を規定するの必要あるに依る 一.第18表中の改正を要するは編制上病院の名称に冠する地名と符合せしむるを要するに依る 一.第23表中の改正を要するは軍備拡張の為め馬匹増加に依る
- 関連事項
- 勅令百三十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641201
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00782100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641201(参照 2026-04-25)
...