屯田兵移住給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 屯田兵移住給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00782100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令261
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 屯田兵移住給与規則中改正理由 現行屯田兵移住給与規則は家族の人員に制限を設けさるも予算は1戸5人の見積を以て編成するか故に5人以上の家族には諸給与を為すこと能はす是れ予算編成上止むを得さるの事柄たるに依り該規則に於ても其範囲を明記し予算と規則と符合せしむるの必要あるに由る是れ本規則中の改正を必要とする主なる理由にして第1条第3条第10条の追加は之か為めなり其他第8条第12条第15条の改正理由は左の如し 第8条 本条の改正は実験上の必要に依る 第12条 本条の改正は兵村を離るる者其不在間は諸給与を為すの必要なきに依る 第15条 本条の改正は名称の変更に依る
- 関連事項
- 勅令二百六十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641204
[件名・細目]「屯田兵移住給与規則中ヲ改正ス」(類00782100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641204(参照 2026-04-19)
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