陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00782100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年12月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令456
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 陸軍士官以上の馬飼料は数年前に於て規定せられたるものにして其当時にありては飼養品の価格に相当せしも爾後其価格騰貴し馬飼料に不足を告け来りたる処近頃に於ては益騰貴を来たし到底現制の定額にては非常の不足を告くるに至たれり尤右飼養料は陸軍乗馬飼養条例に依り飼養せしめらるゝものなるにも拘はらす実際飼料の不足するを其侭に為し置くは甚た当を得さるのみならす薄給の士官にありては非常の困難を告け其結果として自然軍馬の躰力に不利の影響を惹起するの患之れあるに付此際定額を増加するの必要を生するに依る
- 関連事項
- 勅令四百五十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641320
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00782100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641320(参照 2026-04-16)
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