海軍武官官階中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍武官官階中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01008100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年01月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍高等武官中機関官は将校に次て主要の位置を占むるものにして輓近海軍に於ける機関術の進歩特に著しきものあり機関は実に軍艦活動の最大要素たるが故に其の取扱に任すへき機関官は他の相当官と区別するを必要とす而して機関兵曹長以下に在ては現に兵曹長以下に準し官名を附せられあるに依り今日上下一貫将校科の官名に準するものに改めらるるを妥当なりと認むるに依る
- 関連事項
- 勅令九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641462
[件名・細目]「海軍武官官階中ヲ改正ス」(類01008100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641462(参照 2026-04-25)
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