海軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01008100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令29
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第80条第4号中の追加は望楼勤務中の下士卒にも糧食を給与するを至当と認むるに由る 第84条中の追加は第80条第4号中追加の結果に由る 第89条但書の改正は明治38年勅令第260号駆逐隊条例制定の結果駆逐艦其の所属駆逐隊主計長の乗艦を離れ自ら糧食を調弁する場合並絶海の孤島若は辺僻の岬角等に設置せる望楼及之に準すへき営舎に在りて自ら糧食を調弁する場合に於ては一般所定の食料を以て食費を支弁し難き事情あるを認むるに由る 第90条但書の追加は第80条第4号中追加及第89条但書改正の結果に依るものにして冬期若は随時交通を杜絶するか如き地方勤務の者に対しては6ヶ月分以内に於て適宜前金渡を為すに非れは生活上困難の場合あるを認むるに由る
- 関連事項
- 勅令二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641463
[件名・細目]「海軍給与令中ヲ改正ス」(類01008100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641463(参照 2026-04-28)
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