貴族院事務局官制○衆議院事務局官制○文武判任官等級表中ヲ改正シ○貴族院衆議院速記技手俸給令ヲ定ム
- 件名
- 貴族院事務局官制○衆議院事務局官制○文武判任官等級表中ヲ改正シ○貴族院衆議院速記技手俸給令ヲ定ム
- 請求番号
- 類00781100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年10月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令349、勅令350、勅令353、勅令352
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 貴族院衆議院事務局に於て従事する速記者は是迄雇として採用致し来り候処元来特殊の技術を要し且つ職務上の労苦は尋常の事務とは其趣を異にし之か為め健康を害し遂に疾病に陥るもの往々有之到底少壮強健なる者にあらされは従事し難き職務に候然るに将来老朽事に堪へすして退職する者ある場合に於て其勤労に酬ゆへき恩給の制無之頗る愍諒すへき者に候加之ならす議院の速記は多年の熟練を要し候に付其身分取扱を雇として就職解免を其自由に任するか如きは行務上支障も不尠候間自今之に相当の地位を与へ専意以て其職責を竭くさしめ度依て両院事務局に速記技手の官制を設けられ候
- 関連事項
- 勅令三百四十九、三百五十、三百五十三、三百五十二、
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641531
[件名・細目]「貴族院事務局官制○衆議院事務局官制○文武判任官等級表中ヲ改正シ○貴族院衆議院速記技手俸給令ヲ定ム」(類00781100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641531(参照 2026-04-16)
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