富山県富山市特別所得税条例ヲ設ク
- 件名
- 富山県富山市特別所得税条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00775100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年10月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本条例第1条に示定したる法人及一私人の分店出張店に対しては従来均一の税率を以て本市税を賦課し来るも今回県税賦課徴収方法の改正に依り右等のものに対し戸数割を賦課せさる事となりたるを以て其付加税たる市税も亦自然賦課するを得す従て本市の財政上に影響を及ほす鮮少ならす然るに県税に係る営業税に対し附加税を賦課せんか本市は重もに売薬営業者にして他の商業家とても一般萎微不振の情勢なるを以て市制施行前よりも是等営業者を保護主義に依り単に戸別割及ひ地価割の税目のみにして今俄然一般営業者に営業割を賦課するに於ては頗る困難の場合あるのみならす本年度の如き県税に属する営業者は国税に編入せられたる残余の小商人のみにして主税なる県税の負担にすら難堪して大に苦難を訴へ居れる現況なるか故に到底此税目を新設する能はさるを以て茲に本条例を設定するものとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641545
[件名・細目]「富山県富山市特別所得税条例ヲ設ク」(類00775100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641545(参照 2026-07-23)
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