理事主理任用令中ヲ改正ス
- 件名
- 理事主理任用令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00784100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令241
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理事主理は1、2除外例無きに非すと雖とも理事試補主理試補より之を任用し又理事試補主理試補は総て司法官試補たる資格を有する者より採用する規定に有之而して司法官試補たる資格は法科大学の卒業生と判事検事登用試験の及第者との2類に相成居候処判事検事登用試験は司法部内の需用の為めにするものなるを以て其及第者を以て陸海軍部内の需用に充つる如きは殆んと望無き儀に付司法官試補たる資格ある者を理事試補主理試補に採用するを得る
- 関連事項
- 勅令二百四十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641548
[件名・細目]「理事主理任用令中ヲ改正ス」(類00784100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641548(参照 2026-04-23)
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