奏任及判任待遇監獄職員給与令ヲ定ム
- 件名
- 奏任及判任待遇監獄職員給与令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01008100
- 件名番号
- 036
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年10月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治36年勅令第35号監獄官制第10条の奏任待遇又は判任待遇職員の俸給は看守を除くの外は本大臣限り之を定め施行致来候処右は勅令にて制定せらるゝ方妥当と思考せられ且看守俸給令は明治30年の制定に係るものにして現今諸般の情態に照し適せさるを認む現に看守志望者は乏しくして適々之れあるも他に職を求むること能はさる極めて不適当の人物のみと相成行刑の摯実獄務の改良は得て望むへからさる事実に有之必竟俸給の低少なるに因る次第なれは俸給を高むる必要を認め且監獄医以下職員の俸給給与令を制定するの必要有之に付別紙の通勅令を制定せられんことを希望す右閣議提出候也
- 関連事項
- 勅令二百七十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641575
[件名・細目]「奏任及判任待遇監獄職員給与令ヲ定ム」(類01008100-03600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641575(参照 2026-04-23)
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