特別ノ技術ヲ要セサル雇員俸給ハ一箇月二十五円以下トス
- 件名
- 特別ノ技術ヲ要セサル雇員俸給ハ一箇月二十五円以下トス
- 請求番号
- 類01008100
- 件名番号
- 042
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙農商務逓信両大臣請議雇員俸給の件を審査するに其の要旨は特別の技術を要せさる雇員に対し明治31年7月閣議決定の制限を超えて俸給を支給せむとするものにして物価益騰貴し一般生計の程度亦随て上進し従来の俸給額以内にては適当の雇員を使用し難きを以て其の最高額を高むるの必要あるも判任官との権衡上1箇月25円を超えさる範囲内に於て俸給を支給し得ることに閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641580
[件名・細目]「特別ノ技術ヲ要セサル雇員俸給ハ一箇月二十五円以下トス」(類01008100-04200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641580(参照 2026-09-14)
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