貴族院事務局○衆議院事務局ニ技手ヲ置ク
- 件名
- 貴族院事務局○衆議院事務局ニ技手ヲ置ク
- 請求番号
- 類00781100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令413、勅令414
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 貴族院衆議院の建築物は宏大にして殊に其搆造たる急遽の竣成に係るを以て近来修理補繕を要するもの少からす然るに両院事務局官制中建築技術官の設無之已むを得す是まて属を以て営繕事務にも当らせ来り候処現在の建物追々腐朽に傾き其破損多きを加ふるに随ひ修繕工事益々繁劇に相成到底専門の技術を学ひ得たる者をして其設計監督に従事せしむるに非らされは頗る不利不便を感し候間両院事務局属定員の内に於て各2人の技手を置くことを得るの制を設けられ候
- 関連事項
- 勅令四百十三、四百十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641645
[件名・細目]「貴族院事務局○衆議院事務局ニ技手ヲ置ク」(類00781100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641645(参照 2026-04-19)
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