台湾契税規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾契税規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00792100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島に契税規則を制定するは本島の旧慣を襲用し以て茲に一の税源を獲んとするに外ならす税則第1条は即ち旧慣に憑拠したる規定なり大清会典を熟按するに順治4年覆準、凡買田地房屋、必用契尾、毎両輸銀3分、雍正4年覆準、凡典当田土、均用布政使司契尾、云々とあるに依て土地建物売買の契税は順治4年に始まり又土地質入の契税は雍正4年に始りたること判明す建物の質入契税は其紀元審ならすと雖大清律例に凡典買田宅、不税契者、笞50、とあるに依て考ふれは建物の質入も亦土地の質入と均く契税を徴したるは明なり又大清会典に雍正10年10月、諭民間活契典業者、乃一時借貸銀銭、原不在買売納税之例、嗣後聴其自便、不必投契用印、云々とありて土地建物質入の契税は雍正10年10月以後廃止せられたるも本島の契税台帳を査閲するに本島に於ては近年に至る迄土地建物質入に契税を徴したるを認む
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641655
[件名・細目]「台湾契税規則ヲ定ム」(類00792100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641655(参照 2026-10-14)
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