外交官及領事官試験規則中ヲ改正ス
- 件名
- 外交官及領事官試験規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00784100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令454
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第8条に関する説明 近来外交機関の拡張に伴ひ所要の外交官及領事官其の数を増加し殊に領事官の如きは今や既に其の欠乏を感するに至れり然るに現行外交官及領事官試験規則に於ては試験に応すへき志願者の区域稍狭隘に失するの嫌あるを免れさるを以て此際該規則に改正を加へ一方に於ては志願者の区域を拡張し一方に於ては領事官に必要なる科目を試験科目中に編入して領事官志願者の受験に便ならしむるを必要とす依て該規則第8条を改正し行政法を確定科目より除きて之を撰択科目に加へ又商業学及商業史を新たに撰択科目に加へ而して撰択科目中の1科目を撰択するを改めて2科目を撰択せしむる事となさんとす 第13条に関する説明 現行試験規則に依れは試験合格の有効期限は1箇月間なりと雖1箇月の期間は過短に失するに依り第13条を改正し1箇月を2箇年に改めんとす
- 関連事項
- 勅令四百五十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641668
[件名・細目]「外交官及領事官試験規則中ヲ改正ス」(類00784100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641668(参照 2026-04-28)
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